大判例

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最高裁判所第三小法廷 平成3(し)43 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、憲法一一条、三一条、三二条違反をいうが、実質において単

なる法令違反の主張であって、刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。

よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

平成三年六月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 園 部 逸 夫

裁判官 坂 上 壽 夫

裁判官 貞 家 克 己

裁判官 佐 藤 庄 市 郎

裁判官 可 部 恒 雄

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